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               [平成25年2月26日一部改正]

<通知>先天性風しん症候群の発生予防等を含む風しん対策の一層の徹底について(情報提供及び依頼)

(IASR Vol. 34 p. 90: 2013年4月号)

 

               健感発0129第1号
               平成25年1月29日
    都道府県
各 保健所設置市 衛生主管部(局)長殿
    特別区
        厚生労働省健康局結核感染症課長
 

昨年からの風しん患者の増加に対する対策については、「風しん患者の地域的な増加について」(平成24年5月25日付事務連絡)及び「風しん対策の更なる徹底について」(同年7月19日付健感発0719第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)において、発生動向に注意をお願いするとともに、特に妊婦を守る観点から風しんに対する一層の対策をお願いしているところです。平成24年の風しん報告数は 2,353例(暫定値)となり、過去5年間で最も多い報告数となりました。また、先天性風しん症候群の報告数が5例(暫定値)となり、平成16年の10例に次ぐ値となっております(別添参照・略)。風しんの報告数の増加傾向は数年持続することが知られており、本年も風しんや先天性風しん症候群の増加傾向が持続することが懸念されます。

貴職におかれては、下記の点に留意の上、先天性風しん症候群の発生予防のため、これまで風しんにかかっていない方、予防接種を受けていない方及び妊娠可能年齢の方への情報提供・注意喚起、産婦人科・小児科関連医療機関等への情報提供等の風しんに対する一層の対策の実施をお願いします。

記 

1.風しんの定期予防接種対象者に対し、積極的な接種勧奨を行うこと。

2.妊婦への感染を抑制するため、特に、
(1)妊婦の夫、子どもその他の同居家族
(2)10代後半から40代の女性(特に、妊娠希望者又は妊娠する可能性の高い者)
(3)産褥早期の女性のうち、抗体価が十分であると確認ができた者以外の者に対して、任意での予防接種を受けることについて検討いただくよう、周知をること。

3.貴管内の産婦人科医療機関等に対し、妊婦の同居家族への情報提供を行うとともに、妊娠中に風しんに罹患(疑いを含む。)した女性に対しては、無用な不安をあおらないよう留意の上、妊婦からの相談に応じるなどの適切な対応を行うよう、周知を図ること。

4.貴管内の小児科医療機関等に対し、次の事項について、周知を図ること。
(1)先天性風しん症候群が感染症法上の全数届出対象疾患であること。
(2)風しん報告数増加地域での妊娠初期検査で風しん抗体陰性又は低抗体価の妊婦から出産した新生児に対し、先天性風しん症候群を念頭におき        注意深い対応を行う必要があること。

(参考・以下別添資料は略)
別添1「1.風しん累積報告数の推移、2.先天性風しん症候群の年間報告数の推移」
別添2「3.週別風しん報告数2012年第1~52週、2013年第1~7週」
別添3「4.都道府県別病型別風しん累計報告数2012年第1~52週、2013年第1~7週」

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