国立感染症研究所

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急性脳炎 2007~2018年

(IASR Vol. 40 p93-94:2019年6月号)

急性脳炎は, 1999年4月から感染症法に基づく感染症発生動向調査の基幹定点把握疾患として, 毎週患者数が報告されてきた。2003年11月の法改正で, 新興感染症等, 不明疾患の早期把握の必要性から, 全数把握疾患に変更となった(IASR 28: 339-340, 2007)。2019年現在, 4類感染症全数把握疾患に含まれるウエストナイル脳炎, 西部ウマ脳炎, ダニ媒介脳炎, 東部ウマ脳炎, 日本脳炎, ベネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除き, 5類感染症全数把握疾患として, 診断から7日以内に管轄の保健所に届け出ることがすべての医師に義務づけられている。届出対象には, 病原体不明の急性脳炎, 同様の症状を呈する急性脳症も含まれる(以下, 急性脳炎という)。熱性けいれん, 代謝疾患, 脳血管障害, 脳腫瘍, 外傷など, 明らかに感染性とは異なるものは報告対象外である。また, 急性脳炎の全数届出が始まった当初は, インフルエンザ脳症や麻疹脳炎など, 原疾患が届出対象である場合は報告対象から除くと解釈されていたが, 2004年3月以降はこれらも届出対象となった(届出基準はhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-03.html参照)。

Copyright 1998 National Institute of Infectious Diseases, Japan

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