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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律」の概要

(IASR Vol. 36 p. 49-50: 2015年3月号)

I.主な改正内容
1.感染症法の対象疾病及び疾病分類の見直し等(第6条関係)
  (1)二類感染症に「鳥インフルエンザ(H7N9)」及び「中東呼吸器症候群(MERS)」を追加する。

 (2)三種病原体等である結核菌について、イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシンその他結核の治療に使用される薬剤として政令で定めるものに対し耐性を有するものに限るものとする。

 (3)四種病原体等であるインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスについて、血清亜型が政令で定めるものであるものとする。

2.感染症に関する情報の収集及び公表
(1)医師の届出の対象に、厚生労働省令で定める五類感染症を追加する。(第12条関係)
(2)獣医師等の届出の対象から、実験のために届出の対象である感染症に感染させられている場合を除くこととする。(第13条関係)
(3)感染症に関する情報の収集体制の強化(第14条の2関係)

 ア 都道府県知事は、厚生労働省令で定める五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる病院、診療所、衛生検査所を指定するものとする。

 イ アの指定を受けた病院、診療所、衛生検査所(以下「指定提出機関」という。)の管理者は、医師がアの厚生労働省令で定める五類感染症の患者を診断したとき、又は衛生検査所の職員が当該患者の検体若しくは当該感染症の病原体について検査を実施したときは、当該患者の検体又は当該感染症の病原体の一部を都道府県知事に提出しなければならないものとする。

 ウ 都道府県知事は、イにより提出を受けた検体又は感染症の病原体について検査を実施し、検査の結果等を厚生労働大臣に報告しなければならないものとする。

 エ 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対しイにより提出を受けた検体又は感染症の病原体の一部の提出を求めることができるものとする。

  (4)感染症の発生の状況、動向及び原因の調査(法第15条関係)

 ア 都道府県知事は、必要があると認めるときは、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための必要な調査として当該職員に検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせることができるものとする。

 イ 都道府県知事は、アにより提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならないものとする。

 ウ 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対しアにより提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員に採取させた検体の一部の提出を求めることができるものとする。

3.検体の採取等の措置(法第16条の3、第26の3、第26条の4、第44条の7及び第50条関係)
(1)都道府県知事(緊急時は厚生労働大臣)は、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症(以下「一類感染症等」という。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、一類感染症等の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(以下「一類感染症等の患者等」という。)、その保護者、一類感染症等を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の検体又は感染症の病原体を所持している者に対し、当該者の検体又は感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告又は命令することができるものとし、勧告又は命令を受けた者が当該勧告又は命令に従わないときは、当該職員に検査のため必要な最小限度において、当該検体又は感染症の病原体を採取または収去させることができるものとする。

 (2)都道府県知事又は厚生労働大臣は、それぞれ(1)の勧告若しくは命令又は措置を実施する場合には、当該勧告若しくは命令又は措置を実施する理由等を書面により通知しなければならないものとする。

 (3)都道府県知事は、(1)により提出を受け、又は当該職員に採取させた検体について検査を実施し、当該検査の結果等を厚生労働大臣に報告しなければならないものとする。

 (4)厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、(1)により提出を受け、又は当該職員に採取させた検体の一部の提出を求めることができるものとする。

 (5)都道府県知事は、(1)の検体若しくは感染症の病原体の提出、採取の勧告又は命令をし、当該職員に検体の採取又は収去の措置を実施させ、又は(3)により検体若しくは感染症の病原体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し感染症試験研究等機関の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができるものとする。

4.結核
保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療を効果的に実施するため必要があると認めるときは、病院、診療所、薬局等に対し、処方された薬剤を確実に服用する指導その他必要な指導の実施を依頼することができるものとする。(法第53条の14関係)

5.罰則その他所要の規定の整備を行う。
II.施行期日等
1.公布日、施行期日
公布日:平成26年11月21日
施行日:平成28年4月1日。ただし、Ⅰの2の(2)は公布の日に、Ⅰの1〔(2)を除く。〕は平成27年1月21日に、Ⅰの1の(2)、Ⅰの2の(1)及びⅠの4は平成27年5月21日に施行する。

 
厚生労働省健康局結核感染症課

 

<通知> インフルエンザに係る入院サーベイランスについて
(Vol. 32 p. 333-334: 2011年11月号)
健感発0729第3号
平成23年7月29日
都道府県
各  保健所設置市  衛生主管部御中
特別区
厚生労働省健康局結核感染症課長
インフルエンザ対策については、平素よりご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第97号)が本日公布され、「感染症発生動向調査事業実施要項」(平成11年3月19日付け健医発第 458号)及び「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日健感発第 0308001号)について改められたところです。

これに伴い、「インフルエンザに係るサーベイランスについて」(平成23年3月31日健感発0331第1号)の別添3「インフルエンザ重症サーベイランス」において、予めお知らせしておりましたとおり、平成23年9月4日を以てインフルエンザ重症サーベイランスを廃止し、平成23年9月5日よりインフルエンザ入院サーベイランスとして開始しますので、別添のとおりお知らせします。

別 添

インフルエンザ入院サーベイランス
1.目的
インフルエンザによる入院患者の数及び臨床情報を捕捉することにより、インフルエンザによる入院患者の発生動向や重症化の傾向を把握する。

2.実施方法
(1)基幹定点医療機関
インフルエンザによる入院患者について、一週間(月曜日から日曜日)ごとに、保健所に報告する。但し、インフルエンザ定点として指定する医療機関と同一の医療機関を基幹定点として指定している場合、いずれの報告も行うこと。

(2)保健所
(1)により得られた患者情報を、毎週火曜日(休日の場合はその翌開庁日)までに、暫定感染症サーベイランスシステム(iNESID)に入力する。
なお、平成24年4月からは、感染症サーベイランス(NESID)に一元化を行う予定。

(3)都道府県等の本庁
保健所からの情報の入力があり次第、登録情報の確認を行う。

(4)厚生労働省
都道府県等の本庁が確認済みの患者情報を速やかに集計し、全国情報を作成し、都道府県等の本庁に送付する。

3.実施時期
通年、実施する。

4.結果の公表
結果の定期的な公表は、毎年9月から翌年3月までを目途として実施する。

Copyright 1998 National Institute of Infectious Diseases, Japan