国立感染症研究所

<通知> 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令等の施行について(施行通知)
(Vol. 32 p. 49: 2011年2月号)
健発0114第2号
平成23年1月14日
都道府県知事
政令市市長 殿
特別区区長
厚生労働省健康局長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第5号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第6号)が本日公布されたところ、今回の改正の概要等は下記のとおりであるので、内容を十分御了知の上、関係者への周知徹底を図り、その実施に遺憾なきを期されたい。

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令について
(1)改正の概要
  1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令関係
   ア チクングニア熱を四類感染症に追加したこと。
   イ アレナウイルス属チャパレウイルス及びエボラウイルス属ブンディブギョエボラウイルスを一種病原体等及び特定一種病原体等に追加したこと。
  2)検疫法施行令関係
   ア チクングニア熱を検疫感染症に追加したこと。
   イ 検疫感染症の病原体の有無に関する検査の手数料の額を診療報酬の改定を踏まえ、改定したこと。
(2)施行期日
  (1)の1)のイについては、平成23年1月24日から、それ以外のものは平成23年2月1日から施行するものとしたこと。

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
(1)改正の概要
薬剤耐性アシネトバクター感染症を五類感染症に追加するとともに、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第14条に基づき指定届出機関により発生動向を把握する対象疾病としたこと。
(2)施行期日
平成23年2月1日から施行するものとしたこと。

3 感染症発生動向調査事業
感染症発生動向調査事業実施要綱(平成11年3月19日付け健医発第458号)について別添(新旧表・略)のとおり改める。

この実施要綱の改正は、平成23年2月1日から施行する。

<参考> 感染症法に基づく届出疾病 (2011年2月1日一部改正施行)
<通知> インフルエンザに係る入院サーベイランスについて
(Vol. 32 p. 333-334: 2011年11月号)
健感発0729第3号
平成23年7月29日
都道府県
各  保健所設置市  衛生主管部御中
特別区
厚生労働省健康局結核感染症課長
インフルエンザ対策については、平素よりご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第97号)が本日公布され、「感染症発生動向調査事業実施要項」(平成11年3月19日付け健医発第 458号)及び「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日健感発第 0308001号)について改められたところです。

これに伴い、「インフルエンザに係るサーベイランスについて」(平成23年3月31日健感発0331第1号)の別添3「インフルエンザ重症サーベイランス」において、予めお知らせしておりましたとおり、平成23年9月4日を以てインフルエンザ重症サーベイランスを廃止し、平成23年9月5日よりインフルエンザ入院サーベイランスとして開始しますので、別添のとおりお知らせします。

別 添

インフルエンザ入院サーベイランス
1.目的
インフルエンザによる入院患者の数及び臨床情報を捕捉することにより、インフルエンザによる入院患者の発生動向や重症化の傾向を把握する。

2.実施方法
(1)基幹定点医療機関
インフルエンザによる入院患者について、一週間(月曜日から日曜日)ごとに、保健所に報告する。但し、インフルエンザ定点として指定する医療機関と同一の医療機関を基幹定点として指定している場合、いずれの報告も行うこと。

(2)保健所
(1)により得られた患者情報を、毎週火曜日(休日の場合はその翌開庁日)までに、暫定感染症サーベイランスシステム(iNESID)に入力する。
なお、平成24年4月からは、感染症サーベイランス(NESID)に一元化を行う予定。

(3)都道府県等の本庁
保健所からの情報の入力があり次第、登録情報の確認を行う。

(4)厚生労働省
都道府県等の本庁が確認済みの患者情報を速やかに集計し、全国情報を作成し、都道府県等の本庁に送付する。

3.実施時期
通年、実施する。

4.結果の公表
結果の定期的な公表は、毎年9月から翌年3月までを目途として実施する。

Copyright 1998 National Institute of Infectious Diseases, Japan

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