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結核 2016年現在

(IASR Vol. 38 p231-232: 2017年12月号)

結核は感染症法において二類感染症に分類される感染症である。結核患者を診断した医師は患者の発生を直ちに保健所へ届け出なければならない (届出基準: http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-02-02.html)。結核患者の届出の義務化は1951年の旧結核予防法の改定により始まったが, 2007年に旧結核予防法は感染症法へと統合された (本号3ページ)。ここでは, 医師による届出をもとに全国の都道府県・政令指定都市・特別区から保健所を通じて報告される結核患者の状況(2016年1月1日~12月31日)を取りまとめた2016年結核登録者情報システム(結核サーベイランス)の年報データを中心に, 最近の日本の結核患者の発生状況等について述べる。

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