「村山BSL4施設の本日の空気圧」ページについて

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国立感染症研究所

平成27年8月7日付けで、国立感染症研究所は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第56条の3第1項第1号に定める特定一種病原体等所持施設として厚生労働大臣から指定されましたので、お知らせします。

※「特定一種病原体等所持施設」とは、感染症法で定める特定一種病原体等の種類ごとに当該特定一種病原体等を適切に所持できる施設として厚生労働大臣が指定した施設をいう。

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