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RSウイルス感染症サーベイランスの変遷と今後について

(IASR Vol. 39 p210-211: 2018年12月号)

わが国におけるRSウイルス(RSV)感染症サーベイランスは, 2003年の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)の改正に伴い, 感染症発生動向調査事業の一部としてスタートした。この改正において, RSV感染症は5類感染症(小児科定点把握)に追加され, 以来, 小児科定点に指定された全国約3,000の医療機関から, RSV感染症と検査診断された患者数が週単位で性別・年齢群別に報告されることになった。小児科定点には, 病院(入院病床を有する), 診療所(基本的には入院病床を有せず外来のみ)が含まれる。2003年のRSV感染症サーベイランス開始当初は, RSV抗原検査の公的医療保険の適用範囲は「3歳未満の入院患者」のみであった。その後, 2006年4月に「全年齢の入院患者」へと適用範囲が拡大され, 2011年10月17日からは, 入院患者に加え, 外来の乳児, およびパリビズマブ製剤の適用となる患者にも保険適用されることになった。RSV感染症の発生動向の解釈においては, このような検査(届出に必須)の保険適用範囲の拡大等, 届出上の周辺制度の変遷を十分に考慮したうえで, 患者報告数の推移を評価する必要がある1)

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