国立感染症研究所

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国際保健規則(IHR):世界的な公衆衛生上の安全保障の枠組みの10年:第一部~IHRの歴史~

(IASR Vol. 39 p69: 2018年4月号) 第二部はこちら、第三部(IASR 39:88 2018年5月号)はこちら

国際保健規則(IHR)〔新規に改訂されたIHR(2005)〕という, 世界的な公衆衛生の安全保障の枠組みが発効されてから2017年で10年になる。これを機に, 世界保健機関(WHO)の発行するWeekly Epidemiological Record(WER)は, IHRに関する特集を組んだ。本記事は, この特集の第一部のまとめである。

IHR(2005)は, 1969年に採択されたIHR(1969)の後継として, 2005年5月の世界保健総会(WHA)にて満場一致で採択され, 2007年6月15日に発効された。IHRの前身である国際衛生規則(ISR)は, 後に国際疾病分類(ICD)となる1948年採択のWHO規則第1号に続いて, 1951年5月のWHAで採択され, 当時6疾病(コレラ・ペスト・黄熱・天然痘・回帰熱・チフス)を報告対象としていた。後に報告対象は3疾病(コレラ・ペスト・黄熱)に減ったが, WHOの発行するWERは, 1951~2007年までの間に, ISRや旧IHRの対象となったすべての疾病の報告を行ってきており, WERにはIHRのもとでWHOが関係機関に提供すべき情報すべてが掲載されてきた。

ICDやIHRは, 2003年のWHAで採択されたタバコ規制枠組条約(FCTC)とともに, WHO 憲章に基づいて, WHO加盟国によって法的拘束力をもつ国際法として採択された数少ない事例である。66の条文を有するIHRの締結国間の合意には1995~2005年までの10年もの歳月を要した。この合意プロセスは, 上記の通り旧IHRが3疾病のみにしか適用されておらず, 近代の多くの疾病の脅威には対応していなかったことがきっかけとなった。しかし, 実質的にプロセスが動き出したのは, 公衆衛生の分野において, 「世界健康安全保障(global health security)」という新しい概念のもとで政策転換が起きてからである。これは, 2001年のWHAにて, 画期的な決議案である「世界健康安全保障:流行病の警戒と対応」をもって発表された。

さらに, 2003年には, 重症急性呼吸器症候群(SARS)のアウトブレイクが起こり, 各国やWHO事務局は, この国際的な緊急事態に対応するため, 公衆衛生上の十分な法的枠組みなしに, 大胆な行動を取らざるを得なかった。最終的にはSARSの流行は収束したが, 将来このような危機が再び訪れた際に対応できるように, 新たな枠組みが早急に必要であることが改めて明らかになった。この結果, IHRの改訂プロセスは, すべてのWHO加盟国にとって重要な課題となり, 18カ月後には, 193カ国がIHR(2005)という, 公衆衛生上のリスクや緊急事態の探知と対応のための新しい枠組みに合意した。

現行のIHRは, 194のWHO加盟国とWHOに未加盟のバチカン市国とリヒテンシュタインを含む, 196カ国で法的拘束力を有している。この締結国数は, 国連加盟国を超える数であり, IHRに対する各国の強い意志を示している。

2007年6月のIHR発効は, 国際的な公衆衛生上の緊急事態への対応に関する国際協力の新たな時代の到来を意味している。しかしながら, 他の多くの国際法と同様, 現実的な法の意義や課題は, 法の履行の過程で明らかとなる。そこで, 本特集の第二部では, IHRの履行について述べる。

 

[WHO, WER 92(23): 321-332, 2017]
(抄訳担当:感染研感染症疫学センター 新城雄士, 有馬雄三, 砂川富正)

Copyright 1998 National Institute of Infectious Diseases, Japan

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