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<通知> 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令等の施行について(施行通知)
(Vol. 32 p. 49: 2011年2月号)
健発0114第2号
平成23年1月14日
都道府県知事
政令市市長 殿
特別区区長
厚生労働省健康局長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第5号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第6号)が本日公布されたところ、今回の改正の概要等は下記のとおりであるので、内容を十分御了知の上、関係者への周知徹底を図り、その実施に遺憾なきを期されたい。

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令について
(1)改正の概要
  1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令関係
   ア チクングニア熱を四類感染症に追加したこと。
   イ アレナウイルス属チャパレウイルス及びエボラウイルス属ブンディブギョエボラウイルスを一種病原体等及び特定一種病原体等に追加したこと。
  2)検疫法施行令関係
   ア チクングニア熱を検疫感染症に追加したこと。
   イ 検疫感染症の病原体の有無に関する検査の手数料の額を診療報酬の改定を踏まえ、改定したこと。
(2)施行期日
  (1)の1)のイについては、平成23年1月24日から、それ以外のものは平成23年2月1日から施行するものとしたこと。

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
(1)改正の概要
薬剤耐性アシネトバクター感染症を五類感染症に追加するとともに、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第14条に基づき指定届出機関により発生動向を把握する対象疾病としたこと。
(2)施行期日
平成23年2月1日から施行するものとしたこと。

3 感染症発生動向調査事業
感染症発生動向調査事業実施要綱(平成11年3月19日付け健医発第458号)について別添(新旧表・略)のとおり改める。

この実施要綱の改正は、平成23年2月1日から施行する。

<参考> 感染症法に基づく届出疾病 (2011年2月1日一部改正施行)
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