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感染症法における取り扱い (2012年7月更新)


 「ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)」は全数報告対象(5類感染症)であり、診断した医師は7日以内に最寄りの保健所に届け出なければならない。届出基準はこちら

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