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麻しんおよび風しんの対策について

(IASR Vol. 37 p. 81-82: 2016年4月号)

我が国の麻しんおよび風しんの対策については, 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 〔1998(平成10)年法律第114号〕 第11条第1項および予防接種法 〔1948(昭和23)年法律第68号〕 第4条第1項の規定に基づき, 麻しんに関する特定感染症予防指針(以下, 麻しんの指針という。)および風しんに関する特定感染症予防指針(以下, 風しんの指針という。)を策定し, これらの指針に基づき, 対策を推進しているところである。

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