梅毒は, 感染症法に基づく5類感染症の全数把握対象疾患に定められ, 診断した医師は7日以内に管轄の保健所に届け出ることが義務づけられている(届出基準はhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-11.htmlを参照)。
(IASR Vol. 41 p32-33: 2020年2月号)
梅毒は, 代表的な性感染症(STI)の1つであり, 妊娠中および出産中に母親から児に感染する可能性がある。梅毒の母子感染は先天梅毒を引き起こし, 流産, 死産, 新生児死亡, 早産, 低出生体重, さまざまな先天異常および罹患率などの深刻な結果を引き起こす。世界保健機関(WHO)の推定では, 2016年には世界中で988,000人の活動的な梅毒の妊婦と611,000人の先天梅毒症例が報告されている1)。また, 梅毒は死産の感染原因の第2位を示している2)。
(IASR Vol. 37 p. 140-141: 2016年7月号)
2015(平成27)年6月に7件(神奈川県6件, その他1件)のレジオネラ症発生届があり, 神奈川県内の日帰り入浴施設のみが患者全員に共通する利用施設であった。また, 患者から採取した喀痰と当該施設の浴槽水から同じ遺伝子型のレジオネラ属菌が検出されたため, 当該施設を原因施設と判断して, 公衆浴場法に基づく営業停止命令を行った。