国立感染症研究所

国立感染症研究所
2019月1月15日現在
(掲載日:2019年2月21日)

侵襲性インフルエンザ菌感染症(IHD)は、2013年4月から感染症法に基づく五類感染症全数届出の対象疾患となった。感染症法上の届出の定義は、Haemophilus influenzaeによる侵襲性感染症として、本菌が髄液又は血液などの無菌部位から検出された感染症とされている(届出基準、届出票については、https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-44.html参照)。2016年11月から届出基準における診断に用いる検体の種類が追加され、血液・髄液からの検出に加え、その他の無菌部位からの検出も含まれるようになった。

国の感染症発生動向調査(National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases:NESID)では、2013年第14週から2018年第52週に1,729例のIHD症例が報告された(2019年1月15日現在のデータを利用)。報告数は経年的に増加傾向を示した(図1)。IHD症例の届出時点での死亡の頻度(ここでは致命率とする)は、2013年から2018年までは5.6~8.3%であった(表1)。

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