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詳細
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■検定合格情報■
◎検定機関による情報の公開
平成25年7月1日に施行された、改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)及び改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の適用を受けて検定に合格した医薬品について、公表をしております。
・ ワクチン類※
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・ 血液製剤
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※ワクチンの他、抗毒素、水痘抗原、精製ツベルクリン、BCG膀胱内用を含みます。
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(注意)
*新制度への移行に伴う経過措置として、従前の例により検定申請された医薬品(検定合格証紙が貼付されるもの)は、公表の対象外となります。
*このページでは、検定申請書に記載された製造番号に基づき検定合格情報を公表しておりますが、これらの医薬品の容器又は被包への表示では、製造番号に包装記号等(製造番号又は製造記号の末尾に追加の記号/番号)が付与される場合があります。
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○医薬品等の検定について・・・・・厚生労働省へのリンク
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■ご覧いただく前に |
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