国立感染症研究所 感染症疫学センター
2021年10月20日現在
(掲載日:2021年11月26日)
侵襲性肺炎球菌感染症(Invasive pneumococcal disease, IPD)は、感染症法に基づく5類感染症全数把握対象であり、2013年4月から対象疾患となった1。Streptococcus pneumoniae が髄液・血液等の無菌部位から検出されIPDと診断した場合に医師が届け出る2。2016年11月に検査材料(菌検出検体)の種類が変更され、髄液・血液に加え、その他の無菌部位が追加された。届出基準に含まれる検査方法として分離・同定による病原体の検出、PCR法による病原体遺伝子の検出、ラテックス法又はイムノクロマト法による病原体抗原の検出がある2。