感染症法改正後に整備された動物由来感染症対策


(Vol.26 p 196-198:2005年8月号)

感染症法の施行後、初めてとなった先の法改正[2003(平成15)年10月16日法律第145号]は、(i)緊急時における感染症対策の強化、ことに国の役割の強化、(ii)動物由来感染症に対する対策の強化と整理、(iii)感染症法対象疾患および感染症類型の見直しを主とするものであり、特に動物由来感染症対策については、「動物の輸入届出制度」を創設する等、大幅な対策強化を図るものであった。この法改正については、その後の国内でのトリインフルエンザの流行と感染者の発生や、国外におけるトリインフルエンザ、ウエストナイル熱、ニパウイルス感染症等の流行地域やヒトへの感染の拡大等を踏まえ、わが国の感染症対策を推進するにあたって欠かせないものであったと考えられる。

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