病原体等安全管理規程(改訂第三版) 発行にあたって
平成19年6月29日
国立感染研究所では、従来、バイオセーフティの考えに基づく病原体等安全管理規程を策定し、所内における病原体や毒素の非意図的暴露或いは漏出事故の防止に努めてきました。一方、最近の海外における感染症発生状況、保健医療環境の変化を踏まえ、また、生物テロによる感染症発生及びまん延を防止する対策も考慮し、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一部改正が行われ、さる平成19年6月1日より施行されました。この情勢の変化を踏まえ、今般、病原体等安全管理規程を全面改正し、バイオセキュリティ、即ち、病原体等の紛失、盗難、不正流用、意図的放出を防ぐための枠組みを新たに構築することとしました。
改 訂
令和6年4月1日
今般、(1)組織改編に伴い一部の文言を修正するとともに、
バイオリスク管理委員会 (旧バイオセーフティ委員会) ※現在、弊所病原体等安全管理規程の別冊1 「病原体等のBSL分類等」は、全体版の公開はしておりません。感染研で定めている病原体等のBSL分類は、主にヒトを対象に病原性等を評価し、感染研の実験室で取扱う際のレベルを決定したものです。よって他の機関や専門学会等で定めるBSL分類と異なる病原体もあります。各研究機関等において病原体等安全管理規程を作成される際には、各機関の病原体取扱いに関わる委員会等でその病原性や伝播性等、および各施設の実験室の状況などを評価し、決定してください。 |
国立感染症研究所内での新型コロナウイルスSARS-CoV-2取り扱いについて |