国立感染症研究所 実地疫学研究センター
感染症疫学センター
2024年4月19日現在
(掲載日:2024年4月24日)

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: MRSA)感染症は、1999年4月に施行された感染症法では四類定点把握対象疾患に、また、2003年11月の感染症法の改正では五類定点把握対象疾患となり、現在、全国約500の基幹定点医療機関(都道府県が指定した病床数300以上の内科又は外科を標榜する病院)において医師がMRSA感染症と診断した場合、月単位で届出ることが義務付けられている。

MRSA感染症の届出対象は症状や所見からMRSA感染症が疑われ、届出基準に規定された検査材料、検査によりMRSA感染症と診断された患者であり、臨床症状を示さず、MRSAを保菌しているだけの者は届出の対象外となっている(届出基準、届出票についてはhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-41-01.html 参照)。なお、感染症法に基づく届出の基準として示されたMRSAの判定基準値は、病院で用いられている判定基準値と異なることがある(文末参考)。

Copyright 1998 National Institute of Infectious Diseases, Japan