国立感染症研究所 実地疫学研究センター
感染症疫学センター
2023年2月3日現在
(掲載日:2023年9月27日)
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: MRSA)感染症は、1999年4月に施行された感染症法で四類定点把握対象疾患に、また、2003年11月の感染症法の改正では五類定点把握対象疾患となり、現在、基幹定点医療機関(病床数300以上の内科又は外科を標榜する病院で、全国約500定点)の医師がMRSA感染症と診断した場合、月単位に届出ることが義務付けられている。
MRSA感染症としての届出対象はMRSA感染により発症した患者であり、保菌しているだけの者は対象外である(届出基準、届出票についてはhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-41-01.html 参照)。なお、感染症法に基づく届出の基準として示されたMRSAの判定基準値は、病院で用いられている判定基準値と異なることがある(文末参考)。
続きを読む: 感染症法に基づくメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: MRSA)感染症の届出状況、2021年