国立感染症研究所

IASR-logo

<通知>感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)

(IASR Vol. 39 p13-14: 2018年1月号)

健感発1215第2号
               平成29年12月15日

  都道府県
各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
  特別区

              厚生労働省健康局結核感染症課長
(公 印 省 略)
  

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第131号)が本日公布されたところである。

これを踏まえ, 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(平成18年3月8日健感発第0308001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)の別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」(以下「基準」という, 略)の一部を別添の新旧対照表(略)の通り改正し, 平成30年1月1日から適用することとする。今回の改正の趣旨及び概要は下記の通りである。

貴職におかれては, 内容を御了知の上, 関係機関等への周知を図るとともに, その実施に遺漏なきを期されたい。

                                                                         記

 

第一 改正の趣旨

百日咳については, 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第14条第2項に基づき, 五類感染症(定点把握疾患)として指定医療機関から届け出られているところであるが, 現行制度では, 成人を含む百日咳患者の発生動向が, 適時かつ正確に把握できず, 対応に遅延が生じる可能性がある。

また, 風しんについては, 風しんに関する特定感染症予防指針(平成26年厚生労働省告示第122号)に基づき, 平成32年度までに排除状態を達成するために, 発生例を直ちに把握する必要がある。

このため, 百日咳については, 五類感染症(全数把握疾患)とし, 風しんについては, 患者の氏名, 住所等を直ちに届出にする等, 基準の一部について改正を行うこととする。

第二 改正の概要

1「第6 五類感染症」の「百日咳」の項を全数把握疾病の項目に移動し, 「(2)臨床的特徴」, 「(3)届出基準」及び「(4)届出のために必要な臨床症状」の表現を適正化するとともに, 別記様式5-20に「百日咳発生届」の様式を追加する。

2「第6 五類感染症」の「風しん」の項における「(2)臨床的特徴」及び「(4)届出のために必要な要件」の表現を適正化するとともに, 「(3)届出基準」の届出期限を「直ちに」に変更する。また, 別記様式5-21「風しん発生届」の検査方法の表現を適正化する。

3 その他所要の改正を行う。

第三 その他

基準については下記のURLを参照すること。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html

第四 適用日

平成30年1月1日

*届出疾患の一覧は参照

Copyright 1998 National Institute of Infectious Diseases, Japan

Top Desktop version