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と畜検査と寄生蠕虫

(IASR Vol. 38 p.78-80: 2017年4月号)

家畜由来の食肉は, と畜場法および家畜伝染病予防法に基づき, と畜検査員である地方公務員の獣医師によって1頭ずつ検査を受けた後に消費者に届く。と畜検査で異常があれば, 全部廃棄あるいは部分廃棄されるため, 食肉として流通することはない。判断に迷う場合は, 検査保留とし, 微生物学, 病理学, 理化学などの精密検査により病性鑑定が行われる。

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