無菌性髄膜炎由来ウイルス
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EV71&CA16
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手足口病由来ウイルス
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ヘルパンギーナ由来ウイルス
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咽頭結膜熱由来ウイルス
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流行性角結膜炎由来ウイルス
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The Topic of This Month Vol.20 No.4(No.230) | 1999年4月号 |
* 2003年11月の感染症法改正についてはこちらへ |
感染症新法による感染症発生動向調査(サーベイランス)事業の概要
わが国における感染症サーベイランス(発生動向調査)は、これまでに1)患者発生状況サーベイランス、2)病原体サーベイランス、3)伝染病流行予測事業(ワクチン予防疾患に関する国民の免疫保有状況調査)の3つの体系で行われてきたが、これらは法的根拠に基づくものではなかった。1999(平成11)年4月施行の「感染症の予防及び感染症の患者の医療に関する法律(感染症新法)」では、その大きな柱の一つとして感染症サーベイランスが挙げられており、感染症に関する情報の収集および公表、感染症の発生状況および動向の把握そしてその原因の調査として医師の届け出に基づくサーベイランスシステムの強化が示されている。また感染症の病原体に関する情報も、患者への良質かつ適切な医療の提供のためには不可欠であり、感染症の予防と対策のためにも重要な意義があるとの認識から、患者発生状況サーベイランスと同様に病原体に関する情報の収集、分析および提供と公開も必要であるとされている。提供・公開していく内容は、一般国民や第一線の医療現場にいる者にとって有益な情報になることとされている。また感染症新法においては、積極的疫学調査(感染症の発生状況、動向および原因の調査)の規定が設けられており、日常実施していく感染症サーベイランス調査等の結果に基づいた的確な実施が求められている。
感染症法の施行後、初めてとなった先の法改正[2003(平成15)年10月16日法律第145号]は、(i)緊急時における感染症対策の強化、ことに国の役割の強化、(ii)動物由来感染症に対する対策の強化と整理、(iii)感染症法対象疾患および感染症類型の見直しを主とするものであり、特に動物由来感染症対策については、「動物の輸入届出制度」を創設する等、大幅な対策強化を図るものであった。この法改正については、その後の国内でのトリインフルエンザの流行と感染者の発生や、国外におけるトリインフルエンザ、ウエストナイル熱、ニパウイルス感染症等の流行地域やヒトへの感染の拡大等を踏まえ、わが国の感染症対策を推進するにあたって欠かせないものであったと考えられる。