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外部精度管理事業(麻疹・風疹)

(IASR Vol. 41 p161-162: 2020年9月号)

感染症法1)に基づく感染症の検査施設においては, 感染症法施行規則2)第7条の3第2項第2号にて, 国などが行う外部精度管理調査への定期的な参加が規定されている。それに基づき, 2018(平成30)年度および2019(令和元)年度の厚生労働省外部精度管理事業として, 麻疹および風疹ウイルスの核酸検査の精度管理が実施された。本稿では, その結果について概説するとともに, 本事業から明らかとなった麻疹および風疹ウイルスの核酸検査における注意点について解説する。

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