国立感染症研究所 実地疫学研究センター
感染症疫学センター
2023年2月3日現在
(掲載日:2023年9月27日)

薬剤耐性緑膿菌感染症は、広域β-ラクタム剤(基準上はカルバペネム系を示す)、アミノ配糖体、フルオロキノロンの 3 系統の薬剤に対して耐性を示す緑膿菌(Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa: MDRP)による感染症である。薬剤耐性緑膿菌感染症は、1999年4月に施行された感染症法で四類定点対象把握疾患に、また、2003年11月の感染症法の改正では五類定点把握対象疾患となり、現在、基幹定点医療機関(病床数300以上の内科又は外科を標榜する病院で、全国約500定点)の医師が薬剤耐性緑膿菌感染症と診断した場合、月単位で届出ることが義務付けられている。

薬剤耐性緑膿菌感染症は、MDRPを起因菌とする感染症を発症した患者であり、保菌しているだけの者は届出の対象外である(届出基準、届出票についてはhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-42-01.html 参照)。なお、感染症法に基づく届出の基準として示されたMDRPの判定基準値は、病院で用いられている判定基準値と異なることがある(文末参考)。

Copyright 1998 National Institute of Infectious Diseases, Japan