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突発性発疹のウイルス学的な検査法

(IASR Vol.41 p214-215: 2020年12月号)

 突発性発疹の診断は, 基本的に罹患年齢およびその特徴的な臨床症状のみで行われる。感染症法に基づく届出基準にも, ウイルス学的な検査診断は必要とされていない。脳炎・脳症等の重症合併症を来した場合や, 他疾患との鑑別が必要となる場合(本号3ページ)にウイルス学的な診断を求められることがある。突発性発疹の病原ウイルスであるHHV-6BおよびHHV-7のウイルス学的検査法としては, 他のウイルス疾患と同様にウイルス分離, 血清診断, PCR法によるウイルスDNAの検出などがある。コマーシャルラボにおいて, 間接蛍光抗体法(indirect immunofluorescence assay: IFA)による抗HHV-6B IgGおよびIgMの検出, 定性および定量PCRによるHHV-6BおよびHHV-7 DNAの検出が可能であるが, 現在のところいずれも健康保険適応ではない。本項では, HHV-6BおよびHHV-7のウイルス学的検査法に関して述べる。なお詳細な方法に関しては, 国立感染症研究所が出している, 病原体検査マニュアル1)が参考となる。

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