国立感染症研究所

国立感染症研究所 感染症疫学センター
2018年1月5日現在
(掲載日:2018年5月17日)

侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)は、2013年4月より感染症法に基づく五類全数届出の対象疾患となった。感染症法上の届上の定義は、Streptococcus pneumoniaeによる侵襲性感染症として、本菌が髄液又は血液などの無菌部位から検出された感染症とされている(届出基準、届出票についてはhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-09-02.html参照)。2016年11月より届出基準における診断に用いる検体の種類が追加され、血液・髄液からの検出に加え、その他の無菌部位からの検出も含まれるようになった。

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