(IASR Vol. 34 p. 111: 2013年4月号)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第23号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成25年4月1日から施行されるところであるが、その改正の概要等は下記のとおりであり、貴職におかれては、内容を御了知の上、関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。
1 改正省令の概要
(1)五類感染症の対象疾病
・ 五類感染症の対象疾病について、以下の疾病を追加する。
(1)侵襲性インフルエンザ菌感染症
(2)侵襲性髄膜炎菌感染症
(3)侵襲性肺炎球菌感染症
・ (1)、(2)及び(3)の疾病の追加に伴い、これらの疾病との重複を避けるため、細菌性髄膜炎からこれらの疾病を除くとともに、髄膜炎菌性髄膜炎を削除する。
(2)全数把握対象疾患及び定点把握対象疾患
侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症及び侵襲性肺炎球菌感染症については全数把握対象疾患とする。(細菌性髄膜炎については引き続き定点把握対象疾患とする。)
2 施行期日
平成25年4月1日
3 感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正
感染症発生動向調査事業実施要綱(平成11年3月19日付け健医発第458号)について別添新旧対照表(略)のとおり改める。
この実施要綱の改正は、平成25年4月1日から施行する。