日本の感染症サーベイランス
1.日本における感染症サーベイランスの成り立ち
日本における感染症サーベイランスは、主に(1)病原体検出報告と(2)患者発生報告から成り立つ。感染症発生動向調査事業(以下、発生動向調査事業)は、国内における感染症サーベイランスとして、平成11年4月1日から施行された感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)第12条から第16条に基づき、国内の感染症に関する情報の収集および公表、発生状況および動向の把握を、医師・獣医師の届出に基づいて行っている。本事業は、感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の国民や医療関係者への迅速な提供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・治療にかかわる対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止するとともに、病原体情報を収集、分析することで、流行している病原体の検出状況及び特性を確認し、適切な感染症対策を立案することを目的として、医師等の医療関係者の協力のもと、的確な体制を構築していくことを規定している。
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Infectious Disease Surveillance System in Japan (February 2018) (英語仮訳)